以前の税務調査において是認通知書が出されるのは、
その申告に全く誤りがなく、指摘事項もない場合に限られていました。
また、税務署にお願いしないと発行してもらえませんでした。
現在は国税通則法の改正により平成25年1月以降に開始される
税務調査からは、調査を行った結果、更正等がない場合には一律に
税務署より「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」という
書面が出されるようになりました。内容は以前までの「申告是認通知書」
と同じです。
当事務所のお客様にも、この書面が届いています。
しかし、「・・・すべきと認められない・・・」わかりにくいですよね。

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 平川 泰広
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