節税対策 - 2014-06-02

税務調査における「是認通知書」

 以前の税務調査において是認通知書が出されるのは、

その申告に全く誤りがなく、指摘事項もない場合に限られていました。

また、税務署にお願いしないと発行してもらえませんでした。

 

 現在は国税通則法の改正により平成25年1月以降に開始される

税務調査からは、調査を行った結果、更正等がない場合には一律に

税務署より「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」という

書面が出されるようになりました。内容は以前までの「申告是認通知書」

と同じです。

 

 当事務所のお客様にも、この書面が届いています。

しかし、「・・・すべきと認められない・・・」わかりにくいですよね。

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 平川 泰広


ブログ TOP

節税対策 2024-04-24

仮想通貨の税金について書きます。   ・いつ税金が発生するか?  株式などの一般的な金融商品は利益が確定した時点(売却時 ...


お客様の声 2024-04-19

令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。   ①  相続時精算課税制 ...


経営コラム 2024-04-12

これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...


節税対策 2024-04-05

桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...


人事労務コラム 2024-03-29

2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。   ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00