節税対策 - 2014-06-02

税務調査における「是認通知書」

 以前の税務調査において是認通知書が出されるのは、

その申告に全く誤りがなく、指摘事項もない場合に限られていました。

また、税務署にお願いしないと発行してもらえませんでした。

 

 現在は国税通則法の改正により平成25年1月以降に開始される

税務調査からは、調査を行った結果、更正等がない場合には一律に

税務署より「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」という

書面が出されるようになりました。内容は以前までの「申告是認通知書」

と同じです。

 

 当事務所のお客様にも、この書面が届いています。

しかし、「・・・すべきと認められない・・・」わかりにくいですよね。

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 平川 泰広


ブログ TOP

経営コラム 2026-09-16

2.稼いだ粗利を残すのは「固定費の軽さ」   前回は、粗利の厚さを決めるのは価格ではなく原価率だというお話をしました。 しか ...


経営コラム 2026-09-12

キーエンスは、平均年収の高さでたびたび話題にのぼる会社です。 なぜあれだけの給与を払えるのか。 答えはシンプルで、粗利が厚く、それを食い ...


経営コラム 2026-09-11

  4月に入社いたしました、有働と申します。今回のブログでは私自身が入社して驚いた、身近な消費税にまつわることを記事にしたいと思 ...


人事労務コラム 2026-08-07

 はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...


経営コラム 2026-08-05

かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00