節税対策 - 2014-06-02

税務調査における「是認通知書」

 以前の税務調査において是認通知書が出されるのは、

その申告に全く誤りがなく、指摘事項もない場合に限られていました。

また、税務署にお願いしないと発行してもらえませんでした。

 

 現在は国税通則法の改正により平成25年1月以降に開始される

税務調査からは、調査を行った結果、更正等がない場合には一律に

税務署より「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」という

書面が出されるようになりました。内容は以前までの「申告是認通知書」

と同じです。

 

 当事務所のお客様にも、この書面が届いています。

しかし、「・・・すべきと認められない・・・」わかりにくいですよね。

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 平川 泰広


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