節税にはお金の支出を伴うものと伴わないものがあります。
固定資産について一定の場合に限られますが、要件に該当すればお金の支出を伴わずに固定資産の評価を下げることによってできる節税をご紹介します。
原則として、法人が固定資産の評価損を帳簿上計上したとしても税金計算上は経費としては認められません。ただし、以下の一定の要件に該当する場合には、時価を限度として評価損が税金計算上経費として認められます。
1. その資産が災害により著しく損傷したこと。
2. その資産が1年以上にわたり遊休状態にあること。
3. その資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。
4. その資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと
5. 上記に準ずる特別な事実
例)法人の有する固定資産がやむを得ない事情によりその取得の時から1年以上事業の用に供されないため、当該固定資産の価額が低下したと認められること。
また、評価損の原因が以下のような場合には税金計算上経費としては認められません。
1. 過度の使用等により当該固定資産が著しく損耗していること。
2. その資産について償却を行わなかったため償却不足額が生じていること。
3. その資産の取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと。
4. 機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること。
ケースとしては少ないとは思いますが、該当すれば経費に計上される金額は大きくなりますので利益が出そうな場合は上記ご確認されてみてはいかがでしょうか?
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 西浦徹也
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