節税対策 - 2014-03-29

白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度が平成26年1月からスタートしました!

所得税の確定申告には青色申告とそれ以外(白色申告と言われることが多い)の2種類があります。青色申告については日々の取引を、会計ソフトなどを使って記帳し正しい申告を行うことで税金の計算においていろいろな特典があることは知られていることと思います。

 

青色申告を行っている方は全体の約50%にとどまっており残りの方はそれ以外の申告=白色申告を行っており理由はいろいろ考えられますが、その一つとして記帳のためのコストに見合うだけのメリットが得られにくいためなどの声も上がっていました。

 

しかし平成26年1月からは白色申告の方でも事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方に記帳と保存が必要となります。具体的には売上、仕入れ、経費に該当する事項について取引年月日、売上先、仕入先、相手名、金額などを帳簿に記載しなければなりません。

 

上記のように記帳と帳簿等の保存義務が課されたことによって青色申告との違いがつきにくくなってきました。青色申告と同じように記帳と帳簿の保存が必要ならば税制上の特典のある青色申告への切り替えを検討されるタイミングではないでしょうか?

 

当事務所では帳簿の記帳指導を分りやすく行っておりますのでお気軽にお問い合せください。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 末田 圭一


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