育児休暇期間中の社会保険料免除制度はこれまでもありましたが、26年4月から産休期間中(産前産後期間中)の社会保険料についても免除されることになりました。
具体的には、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となり、産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
事業主の方は、該当者が出た際「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要がありますのでご注意下さい。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 福永 博章
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