育児休暇期間中の社会保険料免除制度はこれまでもありましたが、26年4月から産休期間中(産前産後期間中)の社会保険料についても免除されることになりました。
具体的には、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となり、産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
事業主の方は、該当者が出た際「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要がありますのでご注意下さい。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 福永 博章
お客様の声 2026-05-08
2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...
経営コラム 2026-05-07
1.高市首相のこと 高市早苗さんは、自民党の党首になり、他の野党の選挙対策も整わないまま、総選挙に突入し、自民党は3分の2以上の議席を獲得 ...
節税対策 2026-04-27
こんにちは。 最近、高い資産を購入されたりしましたか? 高い資産を購入するときは慎重になるものですが、事業に関連するものだと余計に慎重に ...
経営コラム 2026-04-01
2.日本への影響 イスラエルと米軍ですから徹底的に殺戮することになると思われますが、一方でイランもミサイルや爆薬が尽きるまで戦うと思われ ...
経営コラム 2026-03-31
1.米国が戦争しかけた 米国は前の大統領の時にイラクは大量の化学兵器を所有して、テロ国家であるとして排除しないといけないとの理由のもとイ ...