確定申告で、その年に支払った医療費の一部が戻ってくることをご存じの方も多いかもしれません。今回は、その内容について少し細かくお話しします。
医療費の一部が戻ってくると書きましたが、実際にはお金が返ってくるわけではなく、納めた税金を返してもらうということになります。
これは医療費控除という制度で、「自己または生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる」という内容です。
実際には、かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合は、所得の5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されますが、保険で補てんされた金額は差し引かなくてはなりませんので、出産育児一時金や損保会社から支払を受けた入院給付金などは、かかった医療費から差し引いて計算されます。
また、冒頭で書いたように、「医療費控除」は、あくまでもお金をもらうのではなく、納めた税金を返してもらうものですので、対象者は、「それ以上の税金を払っている人」ということになります。また、医療費は、申告する年の1月1日から12月31日に支払った医療関係費に限定されます。
このように、いくつかの制限はあるものの、対象になるものは意外と多く、治療費だけではなく、通院のための交通費、薬局で買った薬代、出産費用(出産一時金をもらったときはその差額)、家政婦に支払った付添料や食事代、おむつ代などが含まれるということは案外知らない方も多いようです。
反対に対象とならないものもあげておきます。大きく分けると、美容や健康維持のためのものが当てはまります。例えば、人間ドックや健康診断、サプリメントの購入費用、大人用の近視遠視の眼鏡代、コンタクトレンズ代、予防接種費用、診断書などです。
これはどうかな?と思うものがあれば、国税庁のサイトにも具体例が載っていますので、ぜひご参考になさってください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 赤星 合江子
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