平成26年1月の時点では相場は小康状態ですが、以前と比較すると金やプラチナの値段は高いので、買った時と比べると利益がでている方も多いのではないでしょうか?
そんな金地金の課税関係について....。
金地金(金、白金地金、金貨、白金貨)を譲渡した場合の譲渡益は、ゴルフ会員権と同様、総合課税の対象とされます。(他の所得との通算も可能です)
以前は仮名取引の温床となっていた時期もあったようですが、
現在は売買時に本人確認が行われるほか、平成24年から200万円を超える譲渡対価が支払われる場合には、売買業者が「金地金等の譲渡対価の支払調書」を税務署に提出するようになりました。
金やプラチナの歴史的な高騰を背景に税務署も目を光らせているようですので、
注意が必要です。
次回は、税制改正の対象となったゴルフ会員権の売却についてです。
川庄公認会計士事務所 角 五月
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