東日本大震災に伴う福島原発の事故以来、再生可能エネルギーへと目が向けられる中、太陽光発電設備を設置した法人または個人の方々も多いと思います。太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
法人・・・売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
個人(個人事業主)・・・店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。
個人(住宅用)・・・住宅用太陽光発電設備のうち発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので償却資産として申告の対象となります。
ただ、平成25年度から、『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備については、償却資産税における課税標準の特例が適用されます。(税制改正により取得時期や特例率などが変更される場合があります。)
(1) 対象となる設備
経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含みます)のうち償却資産に該当する部分が対象となります。
(2) 取得時期
平成24年5月29日から平成26年3月31日までの間に新たに取得された設備が対象となります。
(3) 適用期間及び内容
該当する設備に対して新たに償却資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分の償却資産税に限り、太陽光発電設備の償却資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。
(4) 適用するにあたり必要となる添付書類
① 経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』の写し
② 電気事業者と締結している『特定契約書』の写し
(5) 根拠法令
① 地方税法附則第15条第34項
② 地方税法施行規則附則第6条第58項
所有する太陽光発電設備が償却資産の申告の対象となるか分からない場合や、課税標準額の計算、申告方法などでご不明な点がありましたら、当該設備の設置場所の市町村までお問い合わせください。
川庄公認会計士事務所 森 孝寛
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