節税対策 - 2013-10-02

教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与は非課税ということはご存知の方が多いと思います。

その教育資金について、ちょっと注意が必要です。

 

まず、その教育資金の贈与について、非課税の特例を受けるには、専用口座でそのお金を管理しないといけません。

 

その管理口座は

1 受贈者(教育資金の提供を受けた人)が満30歳になった時

2 専用口座を管理する金融機関との契約が終わった時が「特例適用の終わる日」となります。この時に、使い切れなかった教育用資金があった時は、その残高に対して贈与税がかかります。

また、使ったお金の中に「教育用以外に使ったお金があった時」は、そのお金(累計額)は、贈与税の対象となります。

 

ところで、平成27年1月1日から、贈与税の税率が2通りになる事をご存知ですか?

平成27年からの贈与税の計算の時に使う税率は「直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与」と、「その他」の二種類を使い分ける事になります。

 

「直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与」の時の方が、税率が安くなります。

 

では、教育用資金の特例が終わった時に、残っていたお金や、教育用以外に使ったお金については、贈与税の税率は・・・

 

1 その時点で贈与者(教育用資金を提供した人)が生きている場合は、「直系尊属から子や孫への贈与」となりますので、安い方の税率を適用します。

 

2 もし、その時(贈与税が発生した時)、贈与者が亡くなっていたらどうなるか?

その時は、贈与者は「不在」となりますので、「直系尊属」からの贈与とはなりません。

「直系尊属以外の人からの贈与」となりますので、高い方の税率で贈与税を計算する事になります。

注意が必要ですね。

 

平川泰広


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