平成27年1月1日以後に発生した相続から相続税の改正の対象となります。
相続税は故人の全ての財産から借金などの債務や葬儀費用を控除した残額が課税の対象となるのですが、ほとんどの人に相続税がかかることはありません。
その大きな理由は「基礎控除」の存在です。
課税の対象となる金額が基礎控除額以下ですと相続税がかからないからです。
現行で基礎控除額は、「5000万円+1000万円×相続人の数」と計算されます。
仮に故人に奥様と子供が2人いる場合(相続人は3人)の基礎控除額は
5000万円+1000万円×3人=8000万円です。
つまり課税の対象となる金額が8000万円以下だと相続税はかかりません。
しかし平成27年1月1日以後に発生した相続分から基礎控除額が現行の6割の控除額に縮小されます。
上記の例でい8000万円と計算された基礎控除額が4800万円になります。
3000万円+600万円×3人=4800万円
現在、お亡くなりになった方の中で相続税を納める方は全体の4%程度しかいませんが、基礎控除額の縮小により6%程度になるといわれています。約1.5倍に増える計算です。
川庄会計グループでは、いつでも無料相談を受け付けていますのでお気軽にご相談下さい。
脇山 海
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