最近、お客様から、「うちも蛍光灯をLEDランプに取替えようかな・・」という声を聞くことが増えてきました。
この取替費用、仮にLEDランプ1本1万円として100本取替えるとするなら、その総額100万円は、全額費用となるのでしょうか?
固定資産の修理、改良等のために支出した金額については、その固定資産の維持管理や原状回復のためのものであれば修繕費としてその事業年度の費用になりますが、その固定資産の価値を高め、または耐久性を増すためのものであれば資本的支出とされ、資産に計上して減価償却によって使用期間にわたり費用化することになります。
蛍光灯型LEDランプへの取替費用については、照明を蛍光灯からLEDランプに取替えることで節電効果が得られるうえ、使用可能期間も向上していることから、資本的支出に該当するのでは、との見解もあります。
これに関しては、国税庁の質疑応答事例にて、「蛍光灯型LEDランプは、照明設備(建物付属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって建物付属設備としての価値が高まったとまではいえないので、修繕費として処理することが相当である」との見解を示しています。
電力費の減少にもつながるといわれているLEDランプ、一度考えてみられてはいかがでしょうか?
馬場 俊輔
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