今回は契約形態について考えてみました。
個人契約の場合、支払った生命保険は一切経費になりませんが、万一の時の死亡保険金や入院・通院の際の給付金受け取り時には原則として課税されません(所得にはならない)。
一方で法人契約の場合は、支払った保険料は経費になるかわりに保険金の受け取り時に課税されます(所得になる)。
この形態を考えると法人で契約し、その保険金を個人で受け取るのが一番有利ではないでしょうか。
今回の使い方として「名義変更(契約者変更)」をご紹介します。
① 契約者を法人、被保険者を代表者、保険受取人を法人として定期保険に加入する
② 法人にて生命保険料を支払う(2分の1が経費)
③ 相当期間経過後、契約者を代表者個人、保険受取人を代表者の遺族に変更する
※解約返戻金相当額での売買になります
④ その後万一があった時の死亡保険金は個人にて受け取れる。
上記のようなスキームは、被保険者の健康状態が急変した時などに使えます。注意点としては、③以降は個人にて保険料を負担しますので保証金額・保険期間などを変更し無理のない支払金額とすることが大事です。
一旦加入した生命保険ですが、長い期間加入しますのでその期間の中で状況が変化することがよくあります。その時その時の状況にあわせて生命保険も柔軟に対応できるものを選んでおきたいものです。
業務部 坂本幸徳
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