交際費について
平成25年4月1日以後開始事業年度から
中小企業に対する交際費の取り扱いが変わりました。
これまでは年間600万円までの金額の10%と
600万円を超える部分の金額は損金(経費)として認められませんでした。
しかし今回の改正で年間800万円までの金額全額を
経費にすることが出来るようになります。
中小企業が交際費を有効に使うことで、
経済の活性化に結び付けたいとする狙いがあるようです。
企業にとって交際費は販路拡大、
情報収集などのうえで必要な経費でありますが、
まだまだ中小企業を取り巻く環境は厳しく「費用対効果」を十分検討したうえで
戦略的に支出していく必要があるでしょう。
脇山海
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