節税対策 - 2013-06-07

競馬のはずれ馬券について

はずれ馬券を経費として認める!!

 

 競馬の当たり馬券は課税の対象になります。

知らなかった人も結構いたみたいで、

新聞ニュース等で話題になり、

JRA(中央競馬会)に問い合わせが

殺到しているとのことです。

 

裁判沙汰にもなった今回の騒動ですが、

注目のポイントは外れ馬券を経費として

認めるかどうかでした。

 

 「外れ馬券が経費になる。」

とう言葉が一人歩きしている印象がありますが、

娯楽で競馬をして当たった場合は、

一時所得として取り扱われます。

当たり馬券に対応する購入費用のみが経費として認識され、

他のはずれ馬券は経費としては認められません。

(一時所得の経費は収入のための直接の支出だけとなります。

この場合は当たり馬券に対応する外れ馬券のみが経費と認識されます。)

 

今回は予想ソフトを使い馬券を大量に買い、

回収率を高め、

計画的に継続的に測定可能な基準でやっているので

娯楽ではなく、

先物取引やFxと同様の雑所得であるとの判断でした。

(雑所得と判断されると他のはずれ馬券も、

当たり馬券を的中させるために必要な経費と認識されます。

今回の馬券の買い方をみると予想ソフトにもとづき、

当たり馬券の的中率をあげるために

一定の外れ馬券が必要であるとの証明が可能であったためです。)

 

その結果、当たり馬券の購入費用以外の、

外れ馬券の購入費用も収入を生む原資である

という主張が認められたということでしたが、

今回は地裁の判決がでたに過ぎません。

今後の行方が気になるところです。

 

脇山海


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