節税対策 - 2013-01-26

期限後申告

早いもので今年も1ヶ月が過ぎようとしています。

これから会計事務所は繁忙期を迎えます。

 

確定申告です。

 

多くのサラリーマンの方は年末調整ですべて終わっているので確定申告は関係ないかも知れません。ただ、医療費が10万円を超えた方(所得によっては10万円以下の方も)、マイホームを購入した方等々還付申告を行うことで所得税が戻ってくることもありますのでご注意下さい。

また、確定申告をすべき人が申告を行っていないケースがあります。

 

この無申告に対する罰則が強化されているのをご存知ですか?

 

平成23年8月から施行されている法律で故意に税を免れる意思があり、無申告が見つかった場合には

「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科」

 

故意に税を免れる意思がなく、無申告が見つかった場合でも、

「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」

 

もちろん、今までと同じように本税に加えて加算税、延滞税も払わなくてはいけません。

 

・忙しくて申告を行う時間がなかった

・赤字なので申告をしないで良いと思っていた

・うっかりして忘れていた

 

理由は様々と思いますが、該当する方は今すぐ期限後申告に取りかかりましょう。

 

 

平川 泰広


ブログ TOP

お客様の声 2025-12-15

手がかじかむほどの寒さを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。入社後初めて迎える年末が近づく中、日々の業務を通じて多くの ...


節税対策 2025-12-05

ガソリン税の暫定税率を2025年年内に廃止することが決まりましたね。 もうすぐ暫定税率ともお別れですが、この機会に現在のガソリン税について ...


節税対策 2025-11-28

11月も後半、紅葉も進み、日に日に寒くなってきましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第4号事件のお話をしたいと思い ...


節税対策 2025-11-13

令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。 所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償 ...


お客様の声 2025-10-31

11月も近づき、税務署から年末調整の書類(扶養控除申告書等他)が届く時期となりました。 まだまだ、紙ベースでの書類提出が多い年末調整で ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00