節税対策 - 2013-01-26

期限後申告

早いもので今年も1ヶ月が過ぎようとしています。

これから会計事務所は繁忙期を迎えます。

 

確定申告です。

 

多くのサラリーマンの方は年末調整ですべて終わっているので確定申告は関係ないかも知れません。ただ、医療費が10万円を超えた方(所得によっては10万円以下の方も)、マイホームを購入した方等々還付申告を行うことで所得税が戻ってくることもありますのでご注意下さい。

また、確定申告をすべき人が申告を行っていないケースがあります。

 

この無申告に対する罰則が強化されているのをご存知ですか?

 

平成23年8月から施行されている法律で故意に税を免れる意思があり、無申告が見つかった場合には

「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科」

 

故意に税を免れる意思がなく、無申告が見つかった場合でも、

「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」

 

もちろん、今までと同じように本税に加えて加算税、延滞税も払わなくてはいけません。

 

・忙しくて申告を行う時間がなかった

・赤字なので申告をしないで良いと思っていた

・うっかりして忘れていた

 

理由は様々と思いますが、該当する方は今すぐ期限後申告に取りかかりましょう。

 

 

平川 泰広


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