経営コラム - 2012-11-16

給与から控除した源泉所得税の納付金額を誤って記入し納付した場合

見直しをして気がつくのは残念ながら大抵納付期限を過ぎた後が多いと思います。

 

対処方法を見てみましょう。

 

本来納付すべきだった税額より少なく納付した場合は、納付書の税額欄に不足分の税額を記載して、摘要欄に何年何月不足分と記載して納付します。

 

遅れた分の延滞税が増えますので早目の対応が賢明です。

 

本来納付すべきだった税額より多く納付した場合には、誤って多く納めた税額を還付してもらう方法と、その後納付する給与等に係る所得税額に充当する方法との二通りあります。

 

還付の場合は「源泉所得税の誤納額の還付請求」の手続きにより還付を受けます。

 

必要な申請書と添付書類は以下のとおりです。

 

・源泉所得税の誤納額還付請求書

 

・還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し

 

・誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(総勘定元帳の預り金)

 

以上を管轄の税務署に提出してください。

 

提出後1~2ケ月で還付されます。還付額が決定したら通知が来るとのことです。

 

給与等に対する源泉所得税に係る過誤納の場合のみ、その後納付する給与等に係る納付すべき所得税額に当該過誤納を充当する方法が認められています。

 

ただし、充当期間がおおむね3ヶ月以上にわたる場合は、還付請求をすることになります。

 

提出時期は、特に定められていませんが、納付した日から5年以内に提出しないと、時効により請求権が消滅します。

 

 

高木 中興


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