経営コラム - 2012-10-05

弁護士の着手金

何かトラブルに巻き込まれた、他者との交渉を専門家に任せたい等々、弁護士に相談される案件は意外と多いものです。

 

しかし、その弁護士と報酬についてトラブルとなったら。。。

 

例えば、着手金の取り扱いについてご存知ですか?

 

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。

 

着手金は報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので、ご注意を!

 

ちなみに、着手金はどんなことがあっても返還されないわけですから、支払った時点で全額経費処理します。

 

平川 泰広


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