経営コラム - 2012-10-05

弁護士の着手金

何かトラブルに巻き込まれた、他者との交渉を専門家に任せたい等々、弁護士に相談される案件は意外と多いものです。

 

しかし、その弁護士と報酬についてトラブルとなったら。。。

 

例えば、着手金の取り扱いについてご存知ですか?

 

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。

 

着手金は報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので、ご注意を!

 

ちなみに、着手金はどんなことがあっても返還されないわけですから、支払った時点で全額経費処理します。

 

平川 泰広


ブログ TOP

お客様の声 2025-12-15

手がかじかむほどの寒さを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。入社後初めて迎える年末が近づく中、日々の業務を通じて多くの ...


節税対策 2025-12-05

ガソリン税の暫定税率を2025年年内に廃止することが決まりましたね。 もうすぐ暫定税率ともお別れですが、この機会に現在のガソリン税について ...


節税対策 2025-11-28

11月も後半、紅葉も進み、日に日に寒くなってきましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第4号事件のお話をしたいと思い ...


節税対策 2025-11-13

令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。 所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償 ...


お客様の声 2025-10-31

11月も近づき、税務署から年末調整の書類(扶養控除申告書等他)が届く時期となりました。 まだまだ、紙ベースでの書類提出が多い年末調整で ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00