経営コラム - 2012-10-05

弁護士の着手金

何かトラブルに巻き込まれた、他者との交渉を専門家に任せたい等々、弁護士に相談される案件は意外と多いものです。

 

しかし、その弁護士と報酬についてトラブルとなったら。。。

 

例えば、着手金の取り扱いについてご存知ですか?

 

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。

 

着手金は報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので、ご注意を!

 

ちなみに、着手金はどんなことがあっても返還されないわけですから、支払った時点で全額経費処理します。

 

平川 泰広


ブログ TOP

経営コラム 2024-04-12

これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...


節税対策 2024-04-05

桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...


人事労務コラム 2024-03-29

2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。   ...


相続・事業承継コラム 2024-03-22

4月1日より相続登記の義務化が開始されます。相続登記とは被相続人の所有していた不動産(土地・建物)の名義を相続人の名義に変更することを言いま ...


経営コラム 2024-03-08

会計ソフトや国税庁のHPで、個人の所得税の確定申告書を作成している際、所得金額が、2,000万円を超える方は、「財産債務調書」の提出が必要で ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00