何かトラブルに巻き込まれた、他者との交渉を専門家に任せたい等々、弁護士に相談される案件は意外と多いものです。
しかし、その弁護士と報酬についてトラブルとなったら。。。
例えば、着手金の取り扱いについてご存知ですか?
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。
着手金は報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので、ご注意を!
ちなみに、着手金はどんなことがあっても返還されないわけですから、支払った時点で全額経費処理します。
平川 泰広
経営コラム 2026-09-16
2.稼いだ粗利を残すのは「固定費の軽さ」 前回は、粗利の厚さを決めるのは価格ではなく原価率だというお話をしました。 しか ...
経営コラム 2026-09-12
キーエンスは、平均年収の高さでたびたび話題にのぼる会社です。 なぜあれだけの給与を払えるのか。 答えはシンプルで、粗利が厚く、それを食い ...
経営コラム 2026-09-11
4月に入社いたしました、有働と申します。今回のブログでは私自身が入社して驚いた、身近な消費税にまつわることを記事にしたいと思 ...
人事労務コラム 2026-08-07
はじめまして、こんにちは。今年の4月に入社いたしました、森岡と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。よろしくお願いいたします。 ...
経営コラム 2026-08-05
かつて「会社の寿命30年説」が語られたが、技術革新やグローバル競争、消費行動の変化が加速した現在、企業の平均寿命はさらに短くなっている。上場 ...