何かトラブルに巻き込まれた、他者との交渉を専門家に任せたい等々、弁護士に相談される案件は意外と多いものです。
しかし、その弁護士と報酬についてトラブルとなったら。。。
例えば、着手金の取り扱いについてご存知ですか?
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。
着手金は報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので、ご注意を!
ちなみに、着手金はどんなことがあっても返還されないわけですから、支払った時点で全額経費処理します。
平川 泰広
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