お客様の声 - 2025-04-25

106万円の壁と130万の壁

社会保険に加入義務が発生する給与の目安として、106万の壁というものと130万の壁というものがあります。

【106万円の壁】
内容…勤務先の企業の規模により、短時間勤務者が健康保険・厚生年金への加入義務が発生する年収

判定基準…月額8.8万円以上

対象となる収入…給与の中から、家族手当、精勤手当、通勤手当、時間外手当、賞与などを除く給与(具体的には雇用契約書や労働条件通知書に記載された金額)

【130万の壁】
内容…国民健康保険や国民年金の保険料について自身で支払義務が発生する年収

判定基準…年額130万円以上

対象となる収入…恒常的な収入(通勤手当も含めた給与、賞与、年金や配当収入など)
見込金額で判定(給与収入や年金収入の場合には、直近3か月平均で判定したり、前年の年収で判断したり、具体的には保険者により異なる)

※学生アルバイトには、106万円の壁はありません。(親の扶養として、自分で社会保険料を払わなくてよい)

※3/4基準を満たせば社会保険料加入義務が発生しますが、3/4未満の場合は収入や時間にかかわらず加入義務は発生しません。    
 3/4基準とは、パート・アルバイトで働く人の労働時間が正社員の労働時間と比べて3/4以上あれば厚生年金・健康保険の被保険者になるというルールです。
 年収130万円未満であれば健康保険は自分で払わなくてよいですが、国民年金は20歳以上で第一号保険者となります。
 第一号保険者…20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など、第2号被保険者、第3号被保険者でない方が第1号被保険者です。

新屋

 

 

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