人事労務コラム - 2012-09-21

育児休業期間中の社会保険料の免除、復帰後の助成金

従業員の中に、育児休業期間中の方はいらっしゃいませんか?

 

従業員の産休中の社会保険料は負担しなければいけませんが、育児休業期間中は本人及び事業主負担分が免除されます(日本年金機構への届出の必要あり)。

 

他に、育児休業期間中の従業員がいらっしゃるようであれば、「中小企業両立支援助成金」の申請等も検討されてみてはいかがでしょうか。

 

要件にあてはまれば、助成金が支給されます。

 

「中小企業両立支援助成金」

 

①代替要員確保コース(支給対象労働者1人当り 15万円)

 

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を現職等に復帰させた事業主に一定金額を助成する制度

 

②休業中能力アップコース(支給限度額 21万円)

 

育児休業または介護休業取得者を円滑に職場に復帰させることを目的とした能力の開発及び向上に関するプログラムを実施した事業主または事業団体に一定金額を助成する制度

 

③継続就業支援コース(1人目 40万、2人目から5人目まで 15万円)

 

育児休業取得者を原職等に復帰させ、育児休業制度など職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度を利用しやすい職場環境の整備のための研修等を実施した事業主に一定金額を助成する制度

 

※平成23年10月1日以後に初めて育児休業を終了した労働者が出た場合に対象となります。

 

④中小企業子育て支援助成金(1人目 70万円、2人目から5人目まで 50万円)

 

平成18年4月1日以降に初めて育児休業取得者が出た場合で、一定の要件を備えた育児休業を実施した事業主に一定金額を助成する制度

 

※ 平成23年9月30日までに育児休業を終了した労働者までが対象となります。

 

中村 恭子


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