節税対策 - 2012-08-31

環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)

7月1日から再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まり、企業の新規参入の動きがでています。

 

平成24年度税制改正で創設された環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の太陽光・風力発電設備の即時償却制度においては、申告の際に経済産業大臣の認定通知書等の添付が必要となります。

 

認定を受けるまでには約1ヶ月を要するので、取得価額の全額を経費(即時償却)にする場合には、できるだけ早く認定申請を済ませておくことが大切です。

 

ここで重要なのは、平成24年5月29日からグリーン投資減税の対象となる太陽光発電・風力発電設備の定義が変更された点です。

 

①太陽光発電設備については10kw以上、風力発電設備においては1万kw以上の発電規模

 

②再エネ特措法に定める認定発電設備に該当するもの

 

③取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合

 

その事業年度において、取得価額の全額を即時償却することが可能です。

 

上記の要件を満たす太陽光・風力発電設備は、税制優遇措置として前述の即時償却方式に加え、30%の特別償却方式、税額控除方式(中小企業者等のみ7%の税額控除)の選択肢があります。

 

即時償却方式、税額控除方式、特別償却方式のいずれかを選ぶ際は、個々の事業者の実情に応じ有利になるよう判断することがよいでしょう。

 

立川 祐子


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