例えば死亡したAの死亡保険金をBが受け取った場合、保険料をAが支払っていたならば、相続税ですがその保険料をBが支払っていた場合は所得税となります。その保険金をCが受け取った場合は、贈与税となります。
また税金の種類が異なるということは納期限も異なるので気をつけなければなりません。相続税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月以内、所得税と贈与税はもらった年の翌年3月15日までとなっています。
安武 里香
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