節税対策 - 2012-08-25

気になる。保険金受け取ったときの税金について

例えば死亡したAの死亡保険金をBが受け取った場合、保険料をAが支払っていたならば、相続税ですがその保険料をBが支払っていた場合は所得税となります。その保険金をCが受け取った場合は、贈与税となります。

 

また税金の種類が異なるということは納期限も異なるので気をつけなければなりません。相続税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月以内、所得税と贈与税はもらった年の翌年3月15日までとなっています。

 

安武 里香


ブログ TOP

節税対策 2024-04-24

仮想通貨の税金について書きます。   ・いつ税金が発生するか?  株式などの一般的な金融商品は利益が確定した時点(売却時 ...


お客様の声 2024-04-19

令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。   ①  相続時精算課税制 ...


経営コラム 2024-04-12

これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...


節税対策 2024-04-05

桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...


人事労務コラム 2024-03-29

2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。   ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00