今回は、老人ホーム入所の場合に居住用になるのかどうか、そのポイントをこの判決内容をもとに解説します。
争点は「終身利用権」の有無?
原告の主張は「特別養護老人ホーム入所者の自宅の敷地は小規模宅地の評価減が認められているのに、介護型有料老人ホームは終身利用権の取得があることをもって、その入所者の自宅の敷地は小規模宅地の評価減が認められないことはおかしい」というものです。
なぜなら、「特別養護老人ホームは途中で施設から退去を求められないという点で終身利用権が付与されているといってもよいため、特別養護老人ホームと介護型有料老人ホームは実質的には同等のものである」と主張しています。
この場合、前回説明した国税庁が居住用であることの要件としている「客観的な事実」のうち(1)から(3)まではその要件を満たしており、争点となったのは(4)の「終身利用権」です。
つまり、「終身利用権」の有無で特別養護老人ホームに入所した場合に小規模宅地等の特例の適用を認め、有料老人ホームに入所した場合にその適用を認めないというのは不公平だ。と主張したのです。
さて判決の行方はいかに!!
次回解説します。
宮原 洋史
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