相続税の財産を評価する際に「小規模宅地」については、相続税評価額を低くできる制度があります。これを「小規模宅地の特例」といいます。
これは、平たく言えば被相続人の自宅や事業用の敷地で小規模なものについては一定の条件を満たしている場合には、高い割合で評価額を減額して計算する制度です。
被相続人の自宅の敷地については、240㎡までについてはその評価額の80%に相当する金額を減額してもらえるため、自宅の敷地の評価する際には多くの場合この制度を使う方向で検討します。
「被相続人の自宅の敷地」というのを税法では「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」といいます。つまり、被相続人がそこに住んでいたかどうかがポイントとなるわけです。
何か問題となることがあるのでしょうか?
それは、被相続人が自宅を出て老人ホームに入居した場合に、居住の用に供されていたことになるのかどうか? つまり、この特例制度を利用しようとする際に「住んでいたことになるのかどうか」が重要なポイントとなります。
そこでこの場合の「居住の用に供する」かどうかについて、川庄グループ相続コンサルタントの宮原洋史が数回に分けて解説いたします。
引野 徹
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