医療機関におけるベースアップ評価料(Ⅰ)の手続きが簡素化されました。
また、事務職員について対象外でしたが、看護補助などを行う場合は、「その他医療に従事する職員」として対象職員に含めることができるようになりました。
ベースアップ評価料を導入することで、下記の点数が加算されます。
1 初診時 6点
2 再診時・短期滞在手術等基本料1算定時 2点
3 訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合 28点
ロ 同一建物居住者の場合 7点
概要は下記をご覧ください。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20250122_3.pdf
詳しい手続きについては下記厚生労働省の特設ページに、動画などで説明があります。
https ://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
導入後、要件を満たせば法人税の賃上げ税制が適用できます。
賃上げ税制とは、従業員に支払った給与が前年より増加している場合、増加額の15~30%の額を法人税額から控除できる制度です。(法人税額の20%が上限)
増加した額は、A-Bで算定します。
A:従業員に支給した額
B:補助金や助成金などの補填される額
ベースアップで給与を増額した場合、
従業員に支給した金額は上記(A)に含めますが、補填する額(B)には含めず計算をします。
新屋
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