節税対策 - 2025-02-06

医療機関 ベースアップ評価料と賃上げ税制について

 

医療機関におけるベースアップ評価料(Ⅰ)の手続きが簡素化されました。

 

また、事務職員について対象外でしたが、看護補助などを行う場合は、「その他医療に従事する職員」として対象職員に含めることができるようになりました。

 

ベースアップ評価料を導入することで、下記の点数が加算されます。

1 初診時 6点

2 再診時・短期滞在手術等基本料1算定時 2点

3 訪問診療時

 イ 同一建物居住者以外の場合 28点

 ロ 同一建物居住者の場合 7点

 

概要は下記をご覧ください。

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20250122_3.pdf

 

詳しい手続きについては下記厚生労働省の特設ページに、動画などで説明があります。

https ://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

 

導入後、要件を満たせば法人税の賃上げ税制が適用できます。

賃上げ税制とは、従業員に支払った給与が前年より増加している場合、増加額の15~30%の額を法人税額から控除できる制度です。(法人税額の20%が上限)

 

増加した額は、A-Bで算定します。

A:従業員に支給した額

B:補助金や助成金などの補填される額

 

ベースアップで給与を増額した場合、

従業員に支給した金額は上記(A)に含めますが、補填する額(B)には含めず計算をします。

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