節税対策 - 2024-05-23

納付書の事前送付の廃止とキャッシュレス納付について

国税のキャッシュレス納付拡大の取り組みとして
令和6年5月以降の送付分より、e-Taxにより申告書を提出している法人などについて、納付書の事前の送付が廃止となりました。
源泉所得税の徴収計算書や消費税の中間申告書兼納付書については引き続き納付書が届くようですが、法人税で予定納税がある場合は届きませんので納付漏れしないように今後は注意する必要があります。

国税庁がすすめている、「キャッシュレス納付の拡大」の「キャッシュレス納付」にはどのようなものがあるか、どの税目が対象となるか等について下記します。

①ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)  
利用可能税目:全税目 利用可能額:利用する金融機関の上限額 手数料:不要
e-Taxで納付手続きをして納税者名義の預貯金口座から口座引落しにより国税を電子納付する方法です。利用にあたっては事前に税務署への「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書等」提出の手続きが必要となります。

②振替納税   
利用可能税目:申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者) 
利用可能額:上限なし 手数料:不要
納税者名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する方法です。
こちらについても事前に「振替依頼書」をオンライン(e-Tax)提出もしくは書面で納税地を所轄する税務署又は振替に使用する金融機関に提出をする必要があります。

③インターネットバンキング等による納付 
利用可能税目:全税目(納付手続方法により利用できない税目あり
手数料:不要(インターネットバンキング等利用のための手数料がかかる場合あり)
インターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する方法です。
事前にインターネットバンキング等の口座開設とe-Taxの利用開始手続きが必要となります。

④クレジットカード納付 
利用可能税目:全税目(一部の税目については手続きできません) 
利用可能額:1回の納付につき1,000万円未満かつ利用するクレジットカードの決済可能額以下の金額まで
手数料:納付税額に応じた決済手数料がかかります
インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して指定された納付受託者に、納付の立替払いを委託することにより納付する方法です。
支払い用のサイトがあり、国税庁のHPにリンクがあります。

⑤スマホアプリ納付

利用可能税目:全税目 利用可能額:30万以下
指定されたスマートフォン決済専用のWebサイトから、利用可能なPay払いを選択して納付する方法です。

以上がキャッシュレス納付の内容となります。
スマホアプリ等様々な納付方法があり、それぞれに合った方法を選べるのが魅力だと感じました。

川庄公認会計士事務所 平島

 


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