2023年10月の導入されたインボイス制度ですが、一度インボイス発行事業者として登録したが、インボイス発行事業者の登録を取り消して免税事業者に戻りたい場合「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出が必要になりますが、提出日に注意が必要です。
・インボイス発行事業者の登録を取り消すケース
翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しになります。
例)3月決算の法人が令和6年4月からインボイス発行事業者の登録を取消す場合
→翌課税期間の初日 (令和6年4月1日) から起算して15日前の日までに (令和6年3月17日が日曜日になるので3/15(金)までに)届出書を提出する必要があります。
※消費税の各種届出は、該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、提出期間が延長されません。)
→同日の翌日以後の提出の場合(令和6年3月18日)に提出の場合、翌々課税期間の令和7年4月1日からの取消しになります。
・令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請したケース
翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときの提出期限等は同じですが、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されません。
川庄公認会計士事務所 柴田
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