令和6年度の税制改正大綱が公表されました。
法人税・所得税に関係がある「中小企業倒産防止共済」についても改正の予定がありますので、書いていきたいと思います。
(1)中小企業倒産防止共済とは
取引先が倒産し、中小企業が連鎖倒産や経営困難に陥ることを防ぐため、毎月一定の掛金を積み立てておくことにより共済金の貸付が受けられる共済制度です。
掛金を損金または必要経費に算入できるため(掛金を前納できるため)節税として活用されることも多いかと思います。
(2)令和6年度税制改正の内容
中小企業倒産防止共済の契約を解除し、再契約をした場合、解除の日より2年を経過する日までの間に支出した掛金は損金又は必要経費に算入できないこととなりました。
(3)適用時期
令和6年10月1日以後の契約の解除について適用されます。
現在は、倒産防止共済の掛金が800万円の満額になり解約、入金後、同年度内に再契約し、掛け金を1年分まとめて前納しても、全額損金又は必要経費になりますが、令和6年10月1日からは、せっかくまとめて掛金を前納しても、損金又は必要経費に入れることができず入金額800万円がそのまま利益として課税されるという悲しい事態になってしまいます。
少し先の話とはなりますが、10月以降に解約の予定があり、再契約をしようと検討されている場合はご注意ください。
川庄公認会計士事務所 平島
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