経営コラム - 2023-02-10

特殊詐欺を受けた場合税金の救済措置はあるのか?

最近では頻繁に特殊詐欺についてニュースで取り上げられています。

特殊詐欺とは被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪をいいます。

近年だと国税局の税務職員を装った還付金詐欺による詐欺が多発しているようです。

詐欺を受ければ損失を被るのでその分税金面でも救済してくれるのかと思いますが、世の中そこまで甘くないようです。

所得税の計算上では雑損控除と呼ばれる所得控除があります。一定の資産に対して損害を受けた場合にその損害の一部を所得から控除できる制度です。

損害の原因としては国税庁のHPを確認すると

(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3)害虫などの生物による異常な災害

(4)盗難

(5)横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

とあります。

詐欺や恐喝が対象外の理由としては本人にも原因があるからということらしいです。

個人的には「いじめられる側にも原因がある」と言われているような感じがします。

詐欺も災害や盗難と同じで受けたくて受けるわけではないので同じ気もしますが・・・

 

この雑損控除は70年前に出来た制度でそのころから詐欺は対象から除外されているようです。

今は誰もが電話やネットを使えてスマホを一人一台持つ世の中のため、詐欺を受けるリスクは当時よりも格段に上がっているはずです。

課税の公平が前提であればもう少し国民に寄り添う形の時代に合った税制であってほしいと個人的に感じます。

 

川庄公認会計士事務所 畠中

引用:警視庁・SOS47 特殊詐欺対策ページ 

   https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/

   国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

 


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