企業の働き方改革が推し進められていますが、個人の価値観や生き方が多様化しており会社員として勤務する傍らで空いた時間にYou Tube等SNSで動画配信したり、休日に自分の趣味や得意分野を活かしてセミナー講師をしたりする人も増えていると思います。
今回はこのような副業で得られる収入についてお話ししたいと思います。
副業については先日国税庁からルールの改正案が出されたことは記憶に新しいと思います。
今回注目されたのが300万円ルールと言われる、副業収入で年間300万円以下は雑所得になるという話がありました。事業所得と雑所得の判断は実際には難しく、今回は具体的に一つの判断基準が示された形となります。
元々複数の事業を兼業している方などで本業と副業の区分が難しい場合やそれぞれの事業で年間収入が300万円を超える方もいること、従来より事業所得者には帳簿書類の保存が義務付けられていることなどを鑑み、収入が300万円以下であっても帳簿書類の保存があれば事業所得として取扱いができるように見直しがされました。
これまで副業収入を事業所得として申告していた方は雑所得になることで
・青色申告特別控除
・黒字所得と赤字所得との損益通算
・赤字所得の損失の3年間の繰越控除
といった制度が適用できなくなるため、副業収入を事業所得として申告するには帳簿書類等の整備が急務となります。
現時点では改正案ですが今後さらに改正される可能性もあり、令和4年分の所得税から適用される予定です。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 原
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