経営コラム - 2022-07-01

インボイス 立替金精算書等の留意点

来年の令和5年10月からインボイス制度が開始されます。国税庁では、各業界の実態に即したインボイスのQ&Aが日々更新されている状況です。今回は不動産管理業の立替金精算について記載いたします。

インボイス制度では、原則、仕入税額控除の適用を行う上で、必要事項が記載されたインボイス等を保存しなければなりません。不動産管理業は、オーナーと借主の中間の立ち位置であり、水道光熱費や通信費、原状回復費用など立替金取引が行われます。インボイス制度下において、いわゆる立替金取引に係る事業者は、立替払に係る「インボイスのコピー」や「立替金精算書等」の作成・交付・保存の対応が求められます(インボイス通達4-2)。

 例えば、ビル管理事業者・各テナント・公共料金事業者などの三者間において、ビル管理事業者が各テナントの水道光熱費等を立替払いし、後日、各テナントと精算する場合、通常だと公共料金事業者からは、‶ビル管理事業者宛″のインボイスが交付されます。

 各テナントが仕入税額控除を行うには、‶ビル管理事業者宛″ではなく、‶各テナント宛″のインボイスが必要となります。よって、ビル管理事業者は各テナントに対し、‶ビル管理事業者宛″のインボイスの写しに加え、立替金精算書等を作成・交付する必要があります。各テナントはこれらの書類の保存をもって、課税仕入れに係る請求書等があるものと取り扱われます。

 ただし、立替払を行うビル管理事業者は、各テナントへの交付するインボイスの写しが大量となるなどの事情により、写しの交付が困難な場合には、ビル管理事業者がインボイスの原本を保存し、各テナントに立替金精算書等の保存をもって仕入税額控除を行うことができます。ビル管理事業者が作成する立替金精算書等のみが交付される場合には、公共料金事業者の登録番号を明記するなど立替金精算書等のみでインボイスの必要事項を満たす必要があります。

 また、ビル管理事業者が作成する立替金精算書等は、既存のフォーマットを流用するなどし、各テナントが管理しやすい方法を検討してください。

 インボイス制度におけるQ&Aは、国税庁のほうで日々更新されていますので、関係する事項など事前の確認をしていただければと思います。

 

 

 

川庄公認会計士事務所

嶋村


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