新型コロナウィルスの変異型「オミクロン株」の感染拡大が止まらない中、国税庁は2月3日、2021年分の確定申告について、簡易な方法で4月15日(金)まで延長可能とすることを明らかにしました。あくまでこれは「一律延長」ではなく、延長希望の申請を行うことで可能となり、申請に対して対象地域や税目に要件はありません。
また「簡易は方法」とは、申告書を税務署長に提出する際に、その余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記するもので、イータックスの利用であれば、所定の欄にその旨を入力するなどの申請方法を指しています。
注意点としては、4月15日は延長期限であり、納付期限ではないということです。例えば、4月1日に上記の簡易な方法により申請をした場合は、4月1日が申告・納付期限となります。つまり、申告書の提出日以降に遅れて納税すると、延滞税がかかる可能性があります。したがって、3月16日以降の申告については、慎重に申告・納税のスケジュールを組む必要があります。ちなみに、申告書を郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合は、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされますので、納付日には気を付けてください。
延長期限後以降もコロナが収まらないときは、申告可能となった日から2カ月以内に「期限延長申請書」を提出することで、税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。
なお、振替納税を利用されている方の延長申請の納付日は、まだ公表されておりません。別途国税庁より、公表がありますのでご確認のほどよろしくお願いいたします。
川庄公認会計士事務所
嶋村
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