令和2年度税制改正により、消費税の確定申告期限を1ヶ月延長できるようになりました。
元々法人税においては確定申告書の提出期限延長の規定はありました。しかし、法人税の提出期限延長の適用を受けている際に、消費税申告を決算日から2カ月以内に終わらせた後、法人税申告の最中に申告内容にミスがあった場合には、消費税申告の修正申告・更正の請求を作成する必要があり、事務処理の煩雑さが目立っておりました。

このような背景から、法人税の申告期限延長の適用を受けている法人について、「消費税申告期限延長届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、消費税においても申告期限を1ヶ月延長できるようになりました。
当該届出書の提出期限は、その特例の適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日までです。
適用開始時期は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間から適用されます。(届出書は令和3年3月31日前であっても提出することができます。)
なお、この特例の規定により消費税の確定申告が延長されたとしても、「中間申告」に係る申告期限や「課税期間の特例により短縮された課税期間」に係る確定申告の期限は延長されません。
また、延長された期間の納付に係る利子税は法人税同様かかるので、注意が必要です。
新型コロナウィルスの影響により、確定申告期限の延長を望まれる企業も多いかと思われますので、ぜひご活用ください。
不明点等ございましたら、川庄公認会計士事務所までご相談ください。
川庄公認会計士事務所 嶋村
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