新型コロナウイルス感染症に関して、貸付を受け、利子補給金の交付申請をされた方もおられるかと思います。
今回はその利子補給金の収益計上時期について書かせていただきます。
法人税の計算上、収入の収益計上時期は、原則、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度となります
なので、例えば特別利子補給制度により最長3年分の支払利息相当額の交付を受けた場合、その全額を、交付決定日の属する事業年度の収益として計上しなければならないのかという疑問がでてくるかと思います。
しかし、特別利子補給制度については、事前に最長3年分の利子相当額の交付を受けるものの、交付を受けた時点では収益として確定せず、支払利子の発生に応じてその発生する支払利子相当額の収益が確定し、無利子化される性質のものと考えられますので、その支払利子(費用)の発生に応じて、その発生する支払利子と同額の収益を計上することとなります。
なお、この場合の会計処理については、交付を受けた利子補給金の額を、一旦前受金等として負債の部に計上し、支払利子の費用処理に合わせて、その支払利子相当額を前受金等から利子補給金収入等の収益の部に振り替えることとなります。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 山下
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