節税対策 - 2020-12-25

2020年所得税確定申告から青色申告特別控除が変わります!

2020年分の所得税確定申告から青色申告特別控除が変わります。詳細は以下の図のとおりです。

 

(改正前)

(改正後)

10万円

簡易な記帳

簡易な記帳

55万円

 

①正規の簿記原則(複式簿記)

②申告書に貸借対照表と損益計算書を添付

③期限内申告

65万円

①正規の簿記原則(複式簿記)

②申告書に貸借対照表と損益計算書を添付

③期限内申告

上記①~③に加え、電子帳簿保存又はe-Tax(電子申告)による申告

 

電子帳簿保存とは、各税法で保存が義務付けられている帳簿書類を一定の要件の下で電子データのまま保存できる制度です。適用を受けるためには、帳簿の備え付けや書類保存を開始する3カ月前までに税務署に申請書を提出し、税務署長の承認が必要です。

10万円の青色申告特別控除の適用要件は現行と同じで、55万円の青色申告特別控除を受ける場合はこれまでの65万円控除と同じです。

今回の改正で問題となるのが、ご自身で申告をしている場合、e-Taxで確定申告書及び青色申告決算書を申告しないと65万円控除が受けられなくなります。したがって、ご自身でマイナンバーカードとICカードリーダ又はスマートフォンをご準備していただく必要があります。なお、国税庁のホームページで確定申告書及び青色申告決算書のデータを作成し、e-Taxで送信することもできますので、ご活用ください。

ただし、税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することはできないため、65万円控除が受けられませんので、ご注意ください。

その他ご相談があれば、ぜひ川庄公認会計士事務所までお申し付けください。

 

川庄公認会計士事務所 嶋村


ブログ TOP

お客様の声 2026-03-26

3月も残り僅か、桜の開花も進み、週末には満開になりそうですね、皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、今までと趣を変えて、私のあちらこちらに ...


経営コラム 2026-03-13

 前投稿では、生成AIが単なる業務効率化ツールを超え、人の判断や思考を支える存在へと進化していること、そしてその変化が企業活動そのものの在り ...


経営コラム 2026-03-12

かつて生成AIは、質問に答えてくれる便利な「話し相手」という位置づけでした。しかし現在、その役割は大きく変わりつつあります。文章作成、企画立 ...


経営コラム 2026-03-01

・資産保全について    多分物価の番人である日銀は3月には政策金利を0.25%上げて1%にすると思われます。インフレ対策です。インフレは ...


経営コラム 2026-02-28

・世界情勢    ウクライナとロシア、ガザ地区でのパレスチナとウクライナ、中東地域におけるイランとアメリカ等各地で戦争が起こっています。あ ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00