コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業・
小規模事業者の2021年度分の固定資産税・都市計画税が減免されます。
《減免対象》
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
事業用家屋に対する都市計画税
《要件・減免額》
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の
対前年同期比減少率
① 50%以上減少 → 全額
② 30%以上50%未満 → 2分の1
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
こちらは2020年6月中旬以降の受付開始となり、
まだ申請はスタートしておりません。
この他に、国の家賃支援給付金が閣議決定されました。
テナント事業者についてはこちらの給付金が適応される予定です。
《給付対象》
テナント事業者のうち、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者
等であって、5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者。
• いずれか1ヵ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少。
• 連続する3ヵ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少。
《給付額・給付率》
給付額:申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に係る
給付額(⽉額)の 6倍(6カ⽉分)。
給付率:2/3、
※給付上限額(⽉額)は法⼈50万円、個⼈事業者25万円
とし、6ヵ⽉分を給付する。加えて、複数店舗を所有する
場合などの特例もあります。
こちらはまだHPの開設もされていない段階です。
適用の可能性がある場合はこまめにチェックしてください。
川庄公認会計士事務所 安部
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