節税対策 - 2020-03-27

新型コロナ感染症についての法人対応について

新型コロナウイルスの脅威を報じるニュースが後を絶たない昨今

 

感染症の影響で、決算が確定しない場合等、

 

新型コロナ対応 法人は個別指定の申請で期限延長を

 

新型コロナウィルス感染症の影響で、2/27に国税庁は個人の所得税や消費税、贈与税等の申告期限を4/16に一律延長する旨を発表しましたが、

 

法人についてはどうなのか??

 

 

 

個人の確定申告のように、申告をする為に税務署等に人が集まる事にはならないので、申告期限等を一律に延長する事はしないけれど、

法人でも休業等をしていることもあり決算業務が滞ることもありうる為、

新型コロナウィルス感染症の影響で期限内申告が難しい場合は、国税通則法の個別指定等に基づく申告期限の延長で対応するようです。

 

災害その他やむを得ない理由による申告期限等の延長については、国税庁長官が地域と期日を指定して延長する"地域指定"や対象者の範囲と期日を指定して延長する"対象者指定"

 

さらには、納税者による所轄税務署長への申請が必要な"個別指定"があるとの事で、

やむを得ない理由で決算が確定せずに法人税の申告ができない際には、法人税法の規定に基づき、納税者の申請によって法人税の申告期限の延長をうけられ事もあるそうです。

 

詳細は、所轄税務署へご確認を。

 

川庄公認会計士事務所 藤元


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