節税対策 - 2020-03-04

東京マラソンの報奨金

先日行われた東京マラソン。

新型コロナウイルスの影響で一般ランナーの部が中止となったり、沿道での応援の自粛要請があったりと、開催前は暗いムードもありましたが、

結果は大迫傑選手が日本新記録を更新、他にも好記録続出の大会となりました。

 

日本新記録を更新により、日本実業団陸上連合(日本陸連)から1億円の報奨金が送られる事も話題となっていますが、この報奨金に対してどんな風に税金がかかるのか?も気になるところです。

 

オリンピックでメダルを獲得した選手に対し、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)が交付する報奨金に対しては、金額の上限なく非課税となっています。

また、JOCに加盟している加盟各競技団体(文部科学大臣が指定した一般社団法人・一般財団法人)が、オリンピックメダリストに交付する報奨金も、JOCの交付する報奨金を目安に非課税となっています。

 

今回の東京マラソンの報奨金は、オリンピックとは関係がない為、非課税とはなりません。

ちなみに、日本陸連はJOCの加盟団体ではない為、オリンピックでメダルを獲得し、同団体から報奨金を受け取った場合も非課税とはなりません。

ですので、今回の1億円の報奨金は所得税・住民税ともに課税されることとなります。

 

では、どういった課税関係になるのか?というお話です。

マラソン大会の賞金・報奨金に関しては、国税庁HPに詳しく明記されています。

 

マラソン大会の賞金・褒賞金の課税関係

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/51.htm

 

こちらを元にお話していくと、

主催者からの報奨金は雑所得、それ以外からの報奨金は一時所得となります。

東京マラソンの主催者は一般財団法人東京マラソン財団ですので、日本陸連からの報奨金は一時所得となります。

 

今回の報奨金が一時所得で計算される場合、

 

 (1億円-必要経費-50万円)×1/2

 

の算式によって課税所得が出されます。

ですが、これはアマチュア選手の場合であり、プロ選手の場合はまた違う扱いとなります。

 

プロ選手の場合、賞金等は事業所得となります。その為、

 

 1億円-必要経費

 

の算式によって課税所得が出されることとなります。

 

ちなみに大迫選手はプロ選手の為、今回の報奨金と他の大会の賞金やスポンサー収入等から必要経費を差し引いて、課税所得が出されることとなります。

 

もちろん、プロ選手・アマチュア選手いずれにしても、確定申告は必須です。

今年は新型コロナウイルスの影響で、申告期限が1ヶ月長くなりましたが、先送りにしてもいいことはありません。

川庄事務所では例年通りの申告期限(今年は3月15日が日曜日の為、3月16日期限)で進めておりますので、ご相談等はお早めにお願いいたします。

 

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 植木


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