医業又は歯科医業を営む個人・法人は、所得の計算上、社会保険診療報酬に係る費用として必要経費に算入する金額を、実額ではなく概算経費で計算することが認められています。
この概算経費による経費算入が認められているのは、
「社会保険診療収入が5千万円以下かつ、自由診療も含めた全ての収入が7千万円以下の場合」です。
また、社会保険診療報酬の収入に応じて、概算経費の計算も変化します。
保険診療収入に対する所得金額の計算
2500万円以下 ... 診療報酬収入×72%
2500万円超~3000万円 ... 診療報酬収入×70% + 控除額50万円
3000万円超~4000万円 ... 診療報酬収入×62% + 控除額290万円
4000万円超~5000万円 ... 診療報酬収入×57% + 控除額490万円
例えば、
年間の社会保険診療報酬3,500万円、その社会保険診療報酬に係る実額経費1,750万円の場合
① 社会保険診療報酬に係る実額経費:1,750万円
② 社会保険診療報酬に係る概算経費:2,460万円(3,500万×62%+290万)
上記となり、710万も実額経費より多く経費として計上できることになり、税負担が軽減します。
しかし、
・概算経費はあくまでも、社会保険診療に対応している医療経費が対象となるた
め、社会保険診療と自由診療の経費の区分を明確にしておく事
・一概に概算経費を選択すれば必ずしも有利になるわけではないので、
日頃から概算経費の計算だけでなく、実額経費のチェックも行い、有利性の
判断が必要である事
・特例の有効性を疑問視する声も多くみられ、今後見直しが行われる可能性も
あり、税制の動向に気を付ける事
など、注意が必要です。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 須川
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