8月が今日で終わり、今年も残すところ3か月となりました。
最近、お客様から相談をうけました。「扶養の範囲内で給与を設定したい」と、従業員様の年間収入を調整するため、今年の残りの就業時間を考えたいとのことでした。
この場合、扶養は2種類あります。社会保険料の扶養と、所得税の扶養です。
社会保険料の扶養対象となるには、収入要件にある年間収入130万円未満に抑える必要があります。所得税の扶養控除を受けるには、給与収入103万円以内に抑える必要があります。まず、どちらの扶養を受けたいか確認する必要があります。
ところが、2018年からは所得税の扶養が大きく変わっています。配偶者特別控除が改正され、配偶者であれば給与収入150万円以内であれば38万円の控除額は変わりません。150万円を超えると段階的に控除額が引き下げられ、201万円になると控除額は0円になります。いわゆる「103万円の壁」から「150万円の壁」になったのです。
ただし、改正により、そもそも配偶者控除を受けられない人もいるのです。扶養控除を受ける本人の所得条件が追加されました。年間所得900万円を超えると配偶者控除が減額になり、1,000万円を超えると配偶者控除は適用できなくなります。ご家族の収入を確認する必要があります。
さらに、「会社から扶養手当をうけているので、その範囲内で」という場合についてです。会社が出す扶養手当は各会社によって規定が違いますので、会社の規定をご確認ください。
また、社会保険の扶養要件については、他に条件もございますので社労士など専門家へご相談ください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 田原
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