皆さま、ふるさと納税はもうされていますか。ふるさと納税適用者は年々増えています。
ふるさと納税とは、都道府県、市区町村への「寄附」です。寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度であり、控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。しかし、注意点があり、ふるさと納税には控除上限額があります。自己負担額が最小の2,000円となる上限金額は次の計算式によって計算することができます。
最小2,000円負担した場合での寄附可能上限額
=(住民税所得割額×0.2)÷{(90%-所得税率×1.021)}+2,000円
上記の計算式の早見表もあります。インターネット等で「税額控除シュミレーション」や「控除上限額の早見表」で確認できます。一度ご自身の控除上限額を確認されたうえで、ぜひ試してみてください。
また、H27.4.1以降に行うふるさと納税を対象に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」も創設されております。申請条件は2つあり、①寄附を行った年の所得について確定申告をする必要が無い人、②1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人であることが要件です。2つの要件を満たし申請書を提出すれば、ふるさと納税を行った年の翌年分の住民税から控除されます。申請方法は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をふるさと納税を行った自治体に送付してください。期限はふるさと納税を行った翌年の1月上旬(2018年分は2019年1月10日まで)となっています。さらに申請後に氏名や住所の変更があった場合も期日までに変更届を提出する必要があるのでご注意ください。
こうした中、総務省は2017年1月から12月を対象期間とし、ふるさと納税の調査を行いました。調査結果によると、ふるさと納税額は総額で3,482億円、前年度約1.36倍と伸びており、適用者数も約296万人、前年度約1.3倍と大きく伸びております。
納税控除額でみると、東京都は646億円、神奈川県は257億円と大都市部を中心に増えおります。
また、自然災害が発生した際、ふるさと納税システムを利用して被災自治体へ寄附をする動きも活発になっており、ふるさと納税をする目的や意識も変わりつつあります。
各市町村で金額や内容の特色がありますし、インターネット等ですぐ確認できます。節税対策としてもメリットがありますので、ぜひ一度、川庄公認会計士事務所の担当者とともに検討されてみてはいかがでしょうか。
川庄公認会計士事務所 嶋村総志
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