節税対策 - 2018-06-06

給与所得等に係る住民税の特別徴収をお忘れなく

先月半ばごろから平成30年度の特別徴収税額通知書が各事業所に送付されています。

 

住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主の方が従業員の個人住民税を毎月の給与を支払う際に差し引いて預かり、納税義務者である従業員に代わって市町村に納入する制度です。福岡県内では昨年度より特別徴収を原則化しています。

 

毎年6月から新年度の納税額となり、各月翌10日が納期限となっています。うっかり納期限を経過した場合は、税金を滞納していることになり罰則規定もありますのでお気をつけください。

 

毎月の特別徴収事務が難しい場合、従業員が常時10人未満の事業所であれば、各市町村に申請して承認を受けることにより、毎月の納税を半年に一度まとめて納付する制度(納期の特例)を利用することができます。

また、特別徴収することが著しく困難な場合は、要件を満たせば普通徴収とすることも可能です。

 

詳細についてやご質問等ございましたら、ご相談ください。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 佐藤


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