先月半ばごろから平成30年度の特別徴収税額通知書が各事業所に送付されています。
住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主の方が従業員の個人住民税を毎月の給与を支払う際に差し引いて預かり、納税義務者である従業員に代わって市町村に納入する制度です。福岡県内では昨年度より特別徴収を原則化しています。
毎年6月から新年度の納税額となり、各月翌10日が納期限となっています。うっかり納期限を経過した場合は、税金を滞納していることになり罰則規定もありますのでお気をつけください。
毎月の特別徴収事務が難しい場合、従業員が常時10人未満の事業所であれば、各市町村に申請して承認を受けることにより、毎月の納税を半年に一度まとめて納付する制度(納期の特例)を利用することができます。
また、特別徴収することが著しく困難な場合は、要件を満たせば普通徴収とすることも可能です。
詳細についてやご質問等ございましたら、ご相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 佐藤
節税対策 2025-09-26
「法人所有の社宅を役員に貸すとき、家賃はどう決めたらいいの」と、時々お客様から質問を受けることがあります。 法人が自社所有 ...
節税対策 2025-09-19
2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...
節税対策 2025-09-12
9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。 前 ...
節税対策 2025-09-05
役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...
人事労務コラム 2025-08-28
年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...