平成30年の税制改正では、年末調整手続きの電子化に向けた見直しが行われています。具体的には、①生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書と②住宅ローン控除申告書、住宅ローン控除証明書、住宅ローンの年末残高証明書などの電子提出を可能にすることとしています。
ただし、②の場合、源泉徴収義務者は「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供」の承認を受けていることが前提となります。「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供」の承認とは、給与所得者が源泉徴収に関する申告書についてデータでの提出を可能とするもので、給与所得者の保険料控除申告書のほか、給与所得者の扶養控除答申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、退職所得の需給に関する申告書公的年金等の受給者の扶養親族等申告書などが承認の対象となっています。
現状の年末調整手続きでは、源泉徴収義務者は書面の申告書を確認し保管するという事務手間を要しますが、電子による提出になることで事務手間が軽減され、書類の保管場所も削減される等の利点も期待されます。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 丸山和敏
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