平成29年12月の税制改正によって、事業承継税制の改正が行われました。
世代交代を考えている会社にとっては、非常に有利な税制です。
この場合の事業承継とは、株主が後継者へ所有する会社の株を贈与することを指します。会社が儲かっていれば、株式の贈与と同時に当然税金がかかってくるのですが、この税制を使うことによって贈与税及び相続税が猶予されるのです。
今回の改正により、贈与税100%、相続税は80%猶予であったものが、贈与税も相続税も100%猶予となりました。
また、発行済議決権株式数の上限も撤廃になり、複数の株主からの承継も対象となりました。後継者は3人までが対象となります。条件を満たせば、直系卑属でなくても相続時精算課税制度の併用もできます。
<適用要件>
・後継者が代表になること
(後継者は、3年以上役員を務めなければなりません)
・会社経営者は、贈与時までに代表を退任すること
(会長としてお勤めはOK)
・後継者が、贈与日において20歳以上であること
・会社が中小企業であること
・・・・ など
その他の要件はあるのですが、要件を満たすと満たさないとでは税金が大幅にかわってきます。
この税制を使うには、5年以内に都道府県へ計画書を提出し、10年以内に承継を行う必要がある為、事前準備をしっかり行っていく必要があります。弊社では、事業承継とともに年単位での事業計画や5か年経営計画等の作成を一緒に行っております。
贈与・相続と同時に、わが子のように大切な会社を末長く継続させるための事業承継を考えていきましょう。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田原
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