節税対策 - 2018-03-20

貸付事業用宅地等の「3年縛り」について

 相続税の計算では、宅地等の評価額を引き下げることが出来る「小規模宅地等の特例」があります。この制度が平成30年度税制改正で見直され、適用対象から「相続開始3年以内に貸付事業の用に供された宅地等」が除外されることになりました。

相続が始まる直前(3年以内)に貸付を行っても相続税の節税にはならないという事です。

 ただし、この改正は「平成30年4月1日前から貸付事業の用に供されている宅地等」ですので、今後貸付をご検討されている宅地があれば「平成30年3月31日まで」に貸付の用に供すれば3年以内に相続が発生しても小規模宅地の特例が適用されます。

 

 

 その他の要件も総括的に判断する必要がありますので、ご検討の場合は弊社職員までご相談ください。

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 竹田


ブログ TOP

お客様の声 2025-12-15

手がかじかむほどの寒さを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。入社後初めて迎える年末が近づく中、日々の業務を通じて多くの ...


節税対策 2025-12-05

ガソリン税の暫定税率を2025年年内に廃止することが決まりましたね。 もうすぐ暫定税率ともお別れですが、この機会に現在のガソリン税について ...


節税対策 2025-11-28

11月も後半、紅葉も進み、日に日に寒くなってきましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第4号事件のお話をしたいと思い ...


節税対策 2025-11-13

令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。 所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償 ...


お客様の声 2025-10-31

11月も近づき、税務署から年末調整の書類(扶養控除申告書等他)が届く時期となりました。 まだまだ、紙ベースでの書類提出が多い年末調整で ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00