相続税の計算では、宅地等の評価額を引き下げることが出来る「小規模宅地等の特例」があります。この制度が平成30年度税制改正で見直され、適用対象から「相続開始3年以内に貸付事業の用に供された宅地等」が除外されることになりました。
相続が始まる直前(3年以内)に貸付を行っても相続税の節税にはならないという事です。
ただし、この改正は「平成30年4月1日前から貸付事業の用に供されている宅地等」ですので、今後貸付をご検討されている宅地があれば「平成30年3月31日まで」に貸付の用に供すれば3年以内に相続が発生しても小規模宅地の特例が適用されます。
その他の要件も総括的に判断する必要がありますので、ご検討の場合は弊社職員までご相談ください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 竹田
節税対策 2024-04-24
仮想通貨の税金について書きます。 ・いつ税金が発生するか? 株式などの一般的な金融商品は利益が確定した時点(売却時 ...
お客様の声 2024-04-19
令和5年度の税制改正により相続税法の改正が行われました。 主な改正点は以下となります。 ① 相続時精算課税制 ...
経営コラム 2024-04-12
これまでは、申告書等を書面で提出する際に、申告書の控えと返信用封筒を同封すれば、後日収受日付印が押なつされた書類が返送されていました。 し ...
節税対策 2024-04-05
桜が満開となりました。お花見という名目で飲みに行く機会も多いのではないでしょうか。そこで会社の交際費について書いていきます。 資本金1億円以 ...
人事労務コラム 2024-03-29
2024年度税制改正関連法が3月28日の参院本会議で可決、成立し、 1人当たり4万円の定額減税が実施されることになりました。   ...