節税対策 - 2018-03-20

貸付事業用宅地等の「3年縛り」について

 相続税の計算では、宅地等の評価額を引き下げることが出来る「小規模宅地等の特例」があります。この制度が平成30年度税制改正で見直され、適用対象から「相続開始3年以内に貸付事業の用に供された宅地等」が除外されることになりました。

相続が始まる直前(3年以内)に貸付を行っても相続税の節税にはならないという事です。

 ただし、この改正は「平成30年4月1日前から貸付事業の用に供されている宅地等」ですので、今後貸付をご検討されている宅地があれば「平成30年3月31日まで」に貸付の用に供すれば3年以内に相続が発生しても小規模宅地の特例が適用されます。

 

 

 その他の要件も総括的に判断する必要がありますので、ご検討の場合は弊社職員までご相談ください。

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 竹田


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