上場株式の配当や株式投資信託等の普通分配金は配当所得に分類されます。 配当所得は配当金を受け取る際に、給料と同様に源泉徴収がされています。源泉徴収される税金は基本的には、配当金や普通分配金に対して所得税15.315%、住民税5%が徴収されています。
この配当所得ですが、従前より申告不要制度・申告分離課税・総合課税の選択について納税者が任意に選択でき、ご自身の所得等を勘案しながら有利な方法を選ぶことができます。 ただし選んだ申告方法は、住民税にも同じように適用され、所得税と住民税で別々の申告方法は選択できませんでした。
ところが2016年よりこれらの取扱が変わり、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが可能となりました。 所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが納税者のメリットとなるケースは主に2つあります。
1つは、上場株式等の配当所得について所得税は総合課税、住民税は申告不要制度(または申告分離課税)を選択することで住民税の税負担を抑えられるケースが挙げられます。
というのも総合課税を選択した場合、住民税の税率は10%となります。一方で申告不要または申告分離の場合には住民税は5%となるわけですから、配当控除のメリットを受けつつ、住民税は低めに抑えられます。
もう1つは、所得税は申告分離課税で損益通算や繰越控除を利用する一方、住民税は申告不要制度を選択し国民健康保険料等の増加を抑えられるケースが挙げられます。
住民税を総合課税で申告をしてしまったがために児童手当の給付減額や幼稚園の入園に際する所得基準に抵触となる恐れも出てきます。
多額の配当を受け取っている方や、毎月分配型の投資信託を保有されている方は一度検討してみても良いかもしれません。
ただし所得税の確定申告書を税務署に提出する日の前日以前に、別途、住民税の申告書を市区町村に提出する必要がありますのでご注意下さい。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 島田
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