さて、今週から所得税確定申告の受付が開始されます。
フリマアプリで得た所得は、確定申告が必要でしょうか?不要でしょうか?
インターネットが普及している中で、ネット取引の調査しているチームがあることをご存知でしょうか?全国税局に「電子商取引専門調査チーム」というチームが置かれており、その役務を担っています。法人・個人を問わず調査を行っており、中には申告義務があるが無申告となっているケースがあるということです。今であれば、仮想通貨やフリマアプリの所得についても調査されています。
仮想通貨については、今世間で話題になっており、確定申告が必要であるという情報が広まっています。しかし、フリマアプリの収入が、実は確定申告の対象となるケースがあることを知らない人も多いのではないでしょうか?
注目したいのは以下の2点です
①対象物が生活必需品であれば非課税
②営利目的であれば課税
生活必需品が不要になったのでフリマアプリで売った。という場合は、「生活用動産」の譲渡所得として課税されません。しかし、貴金属や宝石、骨董品などは税務的には生活必需品とみなされない為、1個又は1組の価額が30万円を超えると譲渡所得として課税されます。特に、高級腕時計やブランドバックは注意が必要です。(実際には、譲渡所得の特別控除がありますので、年間50万円までの所得であれば申告は不要です)
ブランドバックに関して言えばこれをレンタルして収入を得るという事業も始まっています。営利目的であるかどうかの判断が必要ですので、税理士に相談する方が良いでしょう。
また、個人で制作したものをフリマアプリで売っている作家さんなどは、所得税確定申告が必要ですね。
インターネットの普及によって、家にいても簡単に稼げる時代になりました。確定申告が必要かどうかを確認し、必要があれば期限内に確定申告を行いましょう。
また、初めての確定申告などご相談がございましたら弊社までご連絡くださいませ。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 田原
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