医療費控除又はセルフメディケーション税制(平成29年度より始まりました)の適用を受ける場合は、確定申告にて添付する書類が「領収書」から「明細書」に替わります。
ここでいう「明細書」の様式は今のところ公表されておりませんが、現在の様式に類似すると予想されています。また、「明細書」を添付した場合、税務署長は5年間、「領収書」の提示等を求められることになっております。
よって、「領収書」自体が必要なくなったのではなく、その保管を条件に「明細書」の提出に替えることができるようになったことになります。
なお、経過措置として平成31年分の確定申告までは「領収書」の提出でも構わないという取扱いになっております。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明
お客様の声 2026-03-26
3月も残り僅か、桜の開花も進み、週末には満開になりそうですね、皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、今までと趣を変えて、私のあちらこちらに ...
経営コラム 2026-03-13
前投稿では、生成AIが単なる業務効率化ツールを超え、人の判断や思考を支える存在へと進化していること、そしてその変化が企業活動そのものの在り ...
経営コラム 2026-03-12
かつて生成AIは、質問に答えてくれる便利な「話し相手」という位置づけでした。しかし現在、その役割は大きく変わりつつあります。文章作成、企画立 ...
経営コラム 2026-03-01
・資産保全について 多分物価の番人である日銀は3月には政策金利を0.25%上げて1%にすると思われます。インフレ対策です。インフレは ...
経営コラム 2026-02-28
・世界情勢 ウクライナとロシア、ガザ地区でのパレスチナとウクライナ、中東地域におけるイランとアメリカ等各地で戦争が起こっています。あ ...