節税対策 - 2017-04-17

医療費控除等の添付書類の見直し

医療費控除又はセルフメディケーション税制(平成29年度より始まりました)の適用を受ける場合は、確定申告にて添付する書類が「領収書」から「明細書」に替わります。

 

ここでいう「明細書」の様式は今のところ公表されておりませんが、現在の様式に類似すると予想されています。また、「明細書」を添付した場合、税務署長は5年間、「領収書」の提示等を求められることになっております。

 

よって、「領収書」自体が必要なくなったのではなく、その保管を条件に「明細書」の提出に替えることができるようになったことになります。

 

 なお、経過措置として平成31年分の確定申告までは「領収書」の提出でも構わないという取扱いになっております。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 谷川敏明


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