節税対策として決算賞与を支給することがあります。
今期の業績が予想を大幅に上回り、職員の労働意欲の向上も兼ねて決算の段階で経費にするものです。
この金額を損金算入(税務上の経費)するには、以下の3つの要件があります。
(前提:3月決算)
要件①3月末までに支給を受ける職員全員に支給額などを通知する。
要件②4月末までに全額支給する。
要件③3月末に経費に計上する。
特に注意が必要なのは「債務が確定」しているかどうかを確認することです。
払うと通知したのであれば払わないといけないので会社は3月末に支払義務を負います。よって賞与という経費の計上が認められるわけです。
しかし、給与規定に「賞与は支給日に在籍している職員に支給する」という規定があった場合には要件を満たさなくなります。
あくまで「債務が確定」しているもののみ経費の計上を認めるものですから、在籍しているか退職するかは支給日にならないとわかりません。
「債務が確定」したとは言えないわけです。
決算賞与は使い勝手がいい規定ではありますが正しい知識をもっていなければトラブルになりかねないので検討の際は給与規定の見直しも含めて専門家に事前に相談してみてはいかがでしょうか?
川庄公認会計士事務所 中馬
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