節税対策 - 2016-12-20

ふるさと納税とワンストップ特例

 平成28年にふるさと納税をされた方はいらっしゃるでしょうか?

 

ワンストップ特例を受ける期限が、せまってきています。

 

 ワンストップ特例とは、ふるさと納税先の市町村に申告特例申請書を提出することで、確定申告をすることなく寄付金控除が受けられるというものです。

 

その申告特例申請書の提出期限が"申告特例対象年の翌年1月10日まで"となっており、平成28年分は平成29年1月10日が期限です。

 

各市町村によって必着か消印有効かは異なるため、HP等で確認されてはいかがでしょうか。

 

提出期限を過ぎた場合、寄付金控除を受けるには確定申告が必要になります。ご注意ください。

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂


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