贈与税の基礎控除額が110万円になったことはご存知の方も多いでしょう。ところが、この控除額には注意が必要です。控除額の110万円は、受贈者に対しての110万円となるので、例えば
同じ年に
祖父から孫Aへ80万円贈与し、
祖母から孫Aへ80万円贈与したとすると、
孫Aは160万円を受贈したこととなり、
【 160万円 - 基礎控除額 110万円 = 50万円 】
で、50万円分は贈与税の対象となります。
贈与をする場合、受贈者がその年にいくら受贈しているかを考慮して行う必要があります。
将来に向けて贈与や相続をお考えの方は、川庄公認会計士事務所事務所へご相談ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田原
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