平成28年度より、分離課税所得のみの方についてもふるさと納税による住民税控除限度額が、住民税所得割の2割に引き上げられたことはご存知でしょうか?
平成27年度税制改正の際に控除限度額の引き上げが行われましたが、実は「課税総所得金額のない人や課税総所得金額から人的控除の差の合計額を差し引いた額が0円を下回る人で、分離課税に係る譲渡所得等がある人」については1割に据え置かれていました。そういった方についても、平成28年度からは住民税所得割の2割まで控除されることとなったわけです。
例年は年金のみだけど、今年はたまたま土地建物の譲渡所得が出そう等、分離課税所得のみが発生しそうな年についてはふるさと納税を活用してみてはいかがでしょうか。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 北原大輔
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